岡山県環境保全事業団では岡山県全域の土壌汚染調査を承っております
土壌汚染対策法の施行、その後の改正による規制強化などにより、土壌汚染に対する社会的関心が一段と高まるなか、土壌汚染調査の契機が増えています。
土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用の廃止時、3000㎡以上の土地の形質変更時で行政が認める場合などに調査が必要となります。
また、法令以外でも不動産(例えば、クリーニング工場やガソリンスタンド跡地など)の取得時に自主的に土壌汚染調査を行う事例が増加しており、このような自主的な調査が全体の8割以上を占めています。
土壌汚染調査は信頼・安心のできる機関に依頼することが一番です!
土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染調査を実施する場合は、環境省より指定を受けた「指定調査機関」が調査を実施する必要があります。
当団は、「指定調査機関」であり、さらに「計量証明事業所」でもありますので、調査計画から、地歴調査、土壌分析、報告書作成、対策のご提案まで一貫してご相談にお応えできます。
また、土壌汚染対策法のみでなく、自主的な土地売買時の調査や対策についても、岡山県内を中心に数多くの実績がございます。土壌汚染問題を解決したいときに頼れるのは、豊富な知識と経験を持つ機関です。当団では、これまでの実績を活かし、土壌汚染調査・対策はもちろん、行政とのやりとりまでスムーズにいくようサポートさせて頂きます。土壌汚染に係るどんな小さな悩みにもお応えしますので、お気軽にご相談ください。
土壌汚染とは
土壌汚染とは、私たちの健康や生活環境、生態系に有害な物質が土中に蓄積されて、土壌を汚染している状態をいいます。土壌汚染が私たちの健康に影響を与える経路は、直接土壌を摂取する経路(直接経路)と水や食べ物から摂取する経路(間接経路)があります。また、土壌汚染は、目に見えない地表面下の問題であるため顕在化しにくく、過去の汚染であっても長期間にわたって残存するといった特徴があります。 土壌汚染調査では、このような土壌汚染の特徴を踏まえ、土地の使用履歴を調査する地歴調査を行ったり、土壌ガスや土壌試料を実際に採取し分析・測定を行ったりします。
土壌汚染の摂取経路
土壌汚染物質の基準と用途
土壌汚染対策法では、地下水の摂取などによるリスクの観点から「土壌溶出量基準」、直接摂取によるリスクの観点から「土壌含有量基準」が設定されています。また、それぞれの物質は、過去及び現在において様々な用途で使用されています。
物質名 | 区分 | (地下水摂取リスク) 土壌溶出量基準 (mg/L) |
(直接摂取リスク) 土壌含有量基準 (mg/kg) |
現在及び過去の用途 |
---|---|---|---|---|
四塩化炭素 | 第1種特定有害物質 | 0.002 | - | フロン原料、溶剤、脱脂洗浄 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | - | クロロエチレン原料、洗浄剤、溶剤 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | - | クロロエチレン原料、洗浄剤、溶剤 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - | 化学合成の中間体(用途無し) | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | - | 農薬(土壌燻蒸剤、殺菌剤) | |
ジクロロメタン | 0.02 | - | 脱脂洗浄 | |
テトラクロロエチレン | 0.01 | - | ドライクリーニング、脱脂洗浄、溶剤 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | - | 金属洗浄、溶剤 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | - | 1,1-ジクロロエチレンの原料、溶剤 | |
トリクロロエチレン | 0.01 | - | 金属洗浄、溶剤 | |
ベンゼン | 0.01 | - | 合成ゴム、合成皮革・洗剤の原料 | |
クロロエチレン | 0.002 | - | 塩化ビニルの原料 | |
カドミウム及びその化合物 | 第2種特定有害物質 | 0.003 | 45 | 顔料、メッキ、電池、合金 |
六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | メッキ、皮なめし、顔料 | |
シアン化合物 | 不検出 | 50(遊離シアン) | 金属精錬、メッキ、医薬品 | |
水銀及びその化合物内、アルキル水銀 | 0.0005 不検出 |
15 - |
電池、蛍光灯、合金、触媒、農薬 | |
セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 | 電気部品、感光体、太陽電池 | |
鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | 蓄電池、鉛管、はんだ、塗料 | |
砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 | 医薬品、防腐剤、殺虫剤、農薬 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 | ガラス製造、アルミ精錬 | |
ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 | ほう酸、電気メッキ、特殊硝子 | |
シマジン | 第3種特定有害物質 | 0.003 | - | 除草剤 |
チオベンカルブ | 0.02 | - | 除草剤 | |
チウラム | 0.006 | - | 殺菌剤、ゴムの加硫促進剤 | |
ポリ塩化ビフェニル | 不検出 | - | 電気絶縁体、変圧器、コンデンサ | |
有機りん化合物 | 不検出 | - | 殺虫剤、殺鼠剤、除草剤 |
業種別出現しやすい土壌汚染物質リスト
■業種別出現しやすい有害物質リスト
業種 | 出現しやすい有害物質 |
---|---|
精密機械・半導体・電気機器製造業 | トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、ジクロロメタン、鉛、セレン |
金属製品製造業・メッキ工場 | カドミウム、六価クロム、鉛、シアン、 トリクロロエチレン、ふっ素、ほう素 |
自動車製造業 | シアン、砒素、鉛、トリクロロエチレン |
農薬・薬品等化学製品製造業 | 砒素、鉛、水銀、1,3-ジクロロプロペン |
ガラス窯業、鋳物製造業 | ふっ素、ほう素、セレン、鉛、カドミウム、銅 |
塗料・染料等化学製品製造業 | カドミウム、砒素、鉛、ベンゼン |
クリーニング業、理容・美容業、浴場業 | テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
石油精製工場、ガス製造工場 | 油類、砒素、鉛 |
操車場跡地、ガソリンスタンド跡地 | 油類、鉛 |
電気工業、電材製造業 | PCB、鉛、銅、水銀 |
調査が必要となるケース
土壌汚染調査は、法令により調査が義務付けられているケース(義務調査)と、自主的に行うケース(自主調査)とに分けられます。
義務付けられているケース
ケース(1) ※1
有害物質を製造、使用又は処理する水質汚濁防止法・下水道法の特定施設の使用が廃止された場合
ケース(2) ※1
3000㎡以上の土地改変を行う場所に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合
ケース(3)
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合
※1: 2019年の法改正により、有害物質使用特定施設において、調査の一時的免除中あるいは操業中に、900m²以上の土地の形質変更を行う場合も、義務調査の契機として加わりました。
自主的に行うケース
不動産関係
- 工場跡地の売買
- ガソリンスタンドの土地売買
- 病院跡地の売買
- クリーニング店の土地売買
- 土地を担保に出す
- 土地の資産価値把握
企業・工場主
- 工場の売却
- 企業の資産価値の把握
- 自社の環境マネジメント
- CSR 活動
- 企業イメージUP
- 資産除去責務
その他
- 化学物質の漏洩、事故
- 行政からの指導
- 農地の土壌診断
- 気になったから
調査の流れ
お問合せ・お見積り【無料相談・無料お見積り】
- 当団では岡山県を中心に、土壌汚染調査を実施しております。
- 土壌汚染に関することなら何でもご相談ください。
- 当団では豊富な実績をもとにご相談一つ一つに丁寧に対応させて頂きます。
ご安心してお任せください
お問合せ確認内容
注)分からないところは「分からない」で大丈夫です!
- 会社名、連絡先
- 土地面積
- 土地履歴(例:ガソリンスタンド、クリーニング、工場等)
- 取り扱い有害物質(分かる範囲で)
- 施設の概要
などなど
環境計量証明事業所への登録
登録番号 岡山県知事登録 第6-1号,第7-1号,第8-1号
土壌汚染対策法に基づく指定機関
指定番号 2003-33000-2001