水島処分場では岡山県内から発生する産業廃棄物の受入を行っています。産業廃棄物の種類により、受入基準、処分料金等が異なります。
受入基準表
産業廃棄物の受入基準表
| 区分 | 産業廃棄物の種類 | 受入基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通受入基準 | ① 次に掲げるいずれかのものが付着、封入、塗布されて いるもの又は染みこんでいるものは受入できません。 ・毒物及び劇物取締法第2条に規定する毒物、劇物及び 特定毒物 ・農薬取締法第2条の1に規定する農薬 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB) ② 環境保全、埋立作業及び焼却処理に支障をきたすおそ れがある産業廃棄物は受入できません。 例) ・排水処理又は排ガス処理に支障をきたすもの ・発火物、引火物、爆発物及び発熱するもの ・危険性のあるガスを発生するもの ・ 他の廃棄物との混合、水との混合、大気との接触等 により、上記3項目に該当するもの ・搬入時の温度が40℃を超えているもの ・ 著しく飛散性を有するもの(飛散防止の措置を講じ てあるものは除く。) ・腐敗性又は揮発性のあるもの ・油膜発生のあるもの ・受入時に水分が著しく分離しているもの ・その他施設の維持管理上支障をきたすおそれがあるも の ③ 産業廃棄物の有害物質についての溶出試験結果が、表 -2「産業廃棄物に係る有害物質の判定基準表」に掲 げる受入基準に適合すること。 |
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| 埋 立 |
燃え殻 | ①熱しゃく減量15%以下(活性炭等の熱分解残渣物を除 く) ②n-ヘキサン抽出物質5%以下 ③ 大気中に飛散しないよう加湿、袋詰め等必要な措置が 講じてあること。 |
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| 汚 泥 | ①無機性のもの ②n-ヘキサン抽出物質5%以下 ③ 運搬中に著しく水と泥分が分離しないもの(目安:含 水率85%以下) ④ 大気中に飛散しないよう加湿、袋詰め等必要な措置が 講じてあること。 |
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| 廃 油 (タールピッチ類に限る) |
①n-ヘキサン抽出物質5%以下 ②最大径概ね50㎝以下 |
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| 廃プラスチック類 | ①最大径概ね15cm以下 ②中空の状態でないこと。 |
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| ゴムくず | |||||||
| ばいじん | ①n-ヘキサン抽出物質5%以下 ② 大気中に飛散しないよう加湿、袋詰め等必要な措置が 講じてあること。 |
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| 自動車等破砕物 | ①n-ヘキサン抽出物質5%以下 ②最大径概ね15㎝以下 |
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| 金属くず | ①最大径概ね50㎝以下 ②中空の状態でないこと ③ 大気中に飛散しないよう加湿、袋詰め等必要な措置が 講じてあること。 |
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| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
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| 鉱さい | |||||||
| がれき類 | |||||||
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの (13号廃棄物) |
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| 特別管理産業廃棄物 (飛散性のある廃石綿等) |
① 荷卸し時に袋が破れないよう専用袋の上に厚手の透明 袋で二重梱包し、袋詰めした状態で概ね50cm以下と すること。 ② 袋に廃石綿等であること及び取り扱う際の注意事項が 明記されていること。 ③ 固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置 が講じられていること。 ④ 処分場での荷卸しは現場監視員の指示に従い、手作業 により行うこと。 |
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| 汚泥 | 石 綿 含 有 産 業 廃 棄 物 |
①最大長概ね3m以下 ②粉末状のものは袋詰めとすること。 ③筒状のものは内径50cm以下 |
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| 廃プラスチック類 | 石綿含有 仕上塗材等 |
① 荷卸し時に袋が破れないよう厚手の透明 袋で二重梱包し、袋詰めした状態で概ね 50cm以下とすること。 ②他の石綿含有産業廃棄物との混載は不可 ③ 処分場での荷卸しは現場監視員の指示に 従い、手卸しにより行うこと。 |
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| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
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| がれき類 | |||||||
| 焼 却 |
汚 泥 | ①特別管理産業廃棄物は除く。 ②石綿含有産業廃棄物は除く。 ③水銀含有ばいじん等は除く。 ④含水率(水分含有率)概ね85%以下 ⑤バラ積みとすること。 |
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| 紙くず(業種指定) | ①最大径概ね80cm以下 ②金属片・石・がれき等の異物は除去されていること ③石綿含有産業廃棄物は除く ④破砕・焼却困難物を除く
以下 |
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| 繊維くず(業種指定) | |||||||
| ゴムくず | |||||||
| 廃プラスチック類 | |||||||
| 木くず(業種指定) | |||||||
(注1)算定方法:n-ヘキサン抽出物質は乾物比とする。
(注2)混合廃棄物は、含まれる廃棄物それぞれの受入基準を適用する。ただし、最大径はそれぞれの受入基準のうち、最も厳し
いものを適用する。
(注3)荷卸し時に飛散する可能性がある場合は、加湿、袋詰め等の措置をとること。
(注4)袋詰めの場合は、袋詰めした廃棄物が確認できる状態(透明袋等)とし概ね50㎝以下に梱包すること。
(注5)土のう袋・フレコンバッグでの梱包は原則不可
(注6)産業廃棄物(業種指定)については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項及び「同法施行令」第2条参照。
(注7)飛散防止等でトラック荷台を覆う場合は、網目4~10mm程度のネットを使用してください。
やむを得ずシートを使用する場合はシート外し場で必ずシートを取り外してください。
また、ダンプシート自動開閉装置を操作する場合は所定の位置で停車して行ってください。
※みずしま資源再生センターの受入可否は個別判断となりますので別途ご相談ください。
産業廃棄物に係る有害物質の判定基準表
| 項目 | 判定基準 |
|---|---|
| カドミウム又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.09㎎以下 |
| 鉛又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.3㎎以下 |
| 六価クロム化合物 | 検液1ℓにつき1.5㎎以下 |
| 砒素又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.3㎎以下 |
| セレン又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.3㎎以下 |
| 水銀又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.005㎎以下 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| シアン化合物 | 検液1ℓにつき1㎎以下 |
| 有機燐化合物 | 検液1ℓにつき1㎎以下 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検液1ℓにつき0.003㎎以下 |
| トリクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.1㎎以下 |
| テトラクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.1㎎以下 |
| ジクロロメタン | 検液1ℓにつき0.2㎎以下 |
| 四塩化炭素 | 検液1ℓにつき0.02㎎以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1ℓにつき0.04㎎以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき1㎎以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.4㎎以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき3㎎以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき0.06㎎以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1ℓにつき0.02㎎以下 |
| チウラム | 検液1ℓにつき0.06㎎以下 |
| シマジン | 検液1ℓにつき0.03㎎以下 |
| チオベンカルブ | 検液1ℓにつき0.2㎎以下 |
| ベンゼン | 検液1ℓにつき0.1㎎以下 |
| 1,4-ジオキサン | 検液1ℓにつき0.5㎎以下 |
| ダイオキシン類 | 試料1gあたり3ng-TEQ以下 |
| 水銀又はその化合物(含有量) | 試料1㎏あたり1,000㎎未満 |
処理処分単価表
(単位:円/t)
| 区分 | 産業廃棄物の種類 | 処理処分費(税抜価格) | |
|---|---|---|---|
| 埋立 | 金属くず | 9,500 | |
| 鉱さい | 9,500 | ||
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) | 処理前の廃棄物に該当する単価 | ||
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 9,500 | ||
| 保温くず | 20,000 | ||
| 石膏ボード | 21,000 | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 23,500 | ||
| がれき類 | 9,500 | ||
| 保温くず | 20,000 | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 23,500 | ||
| 燃え殻 | 11,500 | ||
| ばいじん | 13,500 | ||
| 汚泥 | 13,500 | ||
| 廃油(タールピッチ類) | 20,000 | ||
| ゴムくず | 20,000 | ||
| 廃プラスチック類 | 21,000 | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 23,500 | ||
| 特別管理産業廃棄物(廃石綿等) | 76,500 | ||
| 自動車等破砕物 | 23,500 | ||
| 焼却 | 汚泥 | 18,000 | |
| 廃プラスチック類 | 22,000 | ||
| 紙くず | 22,000 | ||
| 木くず | 22,000 | ||
| 繊維くず | 22,000 | ||
| ゴムくず | 22,000 | ||
(備考1)現地審査料金及び成分検査料金は、消費税を含んでおりません。別途必要です。
(備考2)現地審査料金については、新規契約・更新契約・変更契約に伴うすべての現地審査において、成分検査を要する廃棄物
が含まれる場合、廃棄物の数に関係なく1回あたり5,000円とします。
(備考3)成分検査料金は、現地審査の結果から成分検査項目を追加した場合、増加いたします。
(備考4)成分検査が必要とされていない廃棄物についても、発生工程等により成分検査を実施する場合は、現地審査料金及び成
分検査料金をいただきます。
※ みずしま資源再生センターの焼却(再生)処理処分費は廃棄物の性状等により異なるため別途ご相談ください。
現地審査料金表及び成分検査料金表
| 現 地 審 査 |
産業廃棄物の種類 | 料金(税抜価格) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃え殻・汚泥・廃油・鉱さい・ばいじん・産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物)・自動車等破砕物等の成分検査を要する廃棄物 | 5,000円 | |||
| 上記以外の産業廃棄物 | 無料 | |||
| 成 分 検 査 必 須 項 目 |
区分 | 産業廃棄物の種類 | 料金(税抜価格) | |
| 埋立 | 燃え殻 | 50,000円 | ||
| 汚泥 | 100,000円 | |||
| 廃油 | 180,000円 | |||
| 鉱さい | 50,000円 | |||
| ばいじん | 210,000円 | |||
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) | 処理前の廃棄物に該当する 成分検査料金 |
|||
| 自動車等破砕物 | 180,000円 | |||
| 焼却 | 汚泥 | 95,000円 | ||
| 成 分 検 査 任 意 項 目 |
成分検査項目 | 料金(税抜価格) | ||
| 窒素 | 6,000円 | |||
| 有機溶剤系 | 80,000円 | |||
| 農薬系 | 40,000円 | |||
| ダイオキシン類 | 160,000円 | |||
| 水銀又はその化合物(含有量) | 6,000円 | |||
| (備考1) | 現地審査料金及び成分検査料金は、消費税を含んでいません。別途必要です。 |
| (備考2) | 現地審査料金については、新規契約・更新契約・変更契約に伴う全ての現地審査において、成分検査を要する廃棄物が含まれる場合、廃棄物の数に関係なく1回あたり5,000円とします。 |
| (備考3) | 成分検査料金は、現地審査の結果から成分検査項目を追加した場合、増加致します。 |
| (備考4) | 成分検査が必要とされていない廃棄物についても、発生工程等により成分検査を実施する場合は、現地審査料金及び成分検査料金をいただきます。 |
成分検査項目表
| 項目 | 種類 | 燃 え 殻 |
汚 泥 ︵ 埋 立 ︶ |
汚 泥 ︵ 焼 却 ︶ |
廃 油 |
鉱 さ い |
ば い じ ん |
自 動 車 等 破 砕 物 |
備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 |
pH 熱しゃく減量 n-ヘキサン抽出物質 含水率(水分含有率) COD 窒素 低位発熱量 |
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▲ ◆ ◆ ◆ ● ● |
▲ ◆ ◆ ◆ ◇ ◆ |
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▲ ◆ ◆ ◆ ● ● |
▲ ◆ ◆ ◆ ● ● |
▲ ◆ ◆ ◆ ● ● |
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| 有 害 項 目 |
カドミウム又はその化合物 鉛又はその化合物 六価クロム化合物 砒素又はその化合物 セレン又はその化合物 水銀又はその化合物 アルキル水銀化合物 シアン化合物 有機燐化合物 ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
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| (有機溶剤系) トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン ベンゼン 1,4-ジオキサン |
○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
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○ |
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| (農薬系) チウラム シマジン チオベンカルブ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
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| ダイオキシン類 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 水銀又はその化合物(含有量) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
注)産業廃棄物の発生工程等により、上記表の対象となっていない成分検査項目を実施する場合があります。