岡山県環境保全事業団

 

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2016年08月18日廃棄物

【通知】産業廃棄物の受入基準の変更について(トリクロロエチレン)

利用事業者 各位


 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は、当事業団事業に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、このたび廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正され、トリクロロエチレンについての判定基準が見直されることとなりました(平成28年9月15日施行、詳細は環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/press/102658.html )。
このことに伴い、当団における有害物質の受入基準につきましても下記のとおり変更いたします。利用事業者の皆様には御理解の上、産業廃棄物の適正処理に御協力いただきたくお願い申し上げます。


         記


項目    トリクロロエチレン
受入基準  0.1㎎/L以下(現行0.3㎎/L以下)
施行日   平成28年9月15日

[問い合わせ先]
公益財団法人岡山県環境保全事業団
水島管理事務所 業務課
TEL 086-440-0666 

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